1874年(明治7年)
5月17日 |
新潟県北魚沼郡小千谷町に誕生。
‘越後の小作農・極貧生活’ |
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幼名慶吉。新潟県北魚沼郡小千谷町に生を受ける。(2004年「新潟県中越地震震源地」近く)父直吉(本業宮大工)(菓子木型製造業)母カズの長男。次男藤吉・3男政治・長女ヨシ母方の縁者に、仏教哲学者井上円了がいる。また,母親カズの実弟には厚木の清源院住職青柳賢道がいる。 |
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1885年(明治18年)11歳 |
小千谷小学校卒業 (4年生小学課程) |
1890年(明治23年)16歳 |
父直吉不慮の事故で急逝。
それまで、和菓子木型職人として父の下で見習い。 |
1893年(明治26年)19歳
⇒坂詰孝道師 |
向学の念抑えがたく、家業を弟に譲り出郷。
その後,出家・得道までの約4年間の生活実態不明。 |
1897年4月12日 23歳 |
叔父青柳憲道の弟子、神奈川県愛甲郡寶増寺住職坂爪孝童に就いて得度(天室愚童)を称する。
三田清源院常恒会 参禅修行(師家;青柳憲道) |
1897年10月 |
小田原市早川海蔵寺僧堂 佐藤實英の室に入る |
1899年 25歳 |
曹洞宗第二中学林2年級修了
海蔵寺僧堂5ヵ年安居証明 |
1900年 26歳 |
清源院に戻る,冬季、賢道の後継者、和田壽静のもとで立職 |
1901年(明治34年) |
箱根町温泉村(大平台) 大光山林泉寺 祖山宮城實苗の室で嗣法
[火山灰の急斜面。戸数35戸。「大平台村明細帳」] |
1902年(明治35年)28歳 |
大本山永平寺より瑞世、転衣許可 |
1903年 |
林泉寺に入る 翌年1904年2月 晋山
・ 箱根細工、仏像彫刻などでわずかな収入を得て、寺を維持管理
・ 矢野龍渓著「新社会」(1902)を読み、社会主義思想に眼を開かれる
・ 当時の大平台村:30戸の零細農家。布施収入ほとんどなし。
・ 手先が器用。鎌倉彫の釈迦如来像製作。箱根細工の内職に専念。小田原に出かけて托鉢。
・ 貧しい農民の姿や被抑圧者への想いが熱い。
・ 住職になってからは地域の青年たちの教育指導者として奉仕。「寺小屋学級」とも言うべき夜間の補習授業に取り組む。長期欠席児童や不就学児童のために。 |
1904年(明治37年)30歳
同年 2月9日 |
週刊平民新聞10号「予はいかにして社会主義者となりしか」を発表⇒厳しい村人の生活(温泉村)
温泉村大平台、大光山林泉寺第20世住職に就任。 |
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「寺小屋」学級―夜間補習塾開設 不就学 長期欠席
「青年組合」の結成「最も愛する大平台の青年諸君よ」
※柏木隆法「大逆事件と内山愚童」に詳しい |
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1905年 |
小田原・加藤時次郎別邸で、幸徳秋水、堺利彦らと禅について論じた |
1906年 |
石川三四郎に坐禅指導 ― 愚童の社会主義思想形成 |
1907年
同年 6月 |
神奈川県下の同士と、「神奈川教報」3号まで発行
箱根山中で工夫と土工60有余人ダイナマイト乱闘事件 ← 「僕はこのとき初めて、労働者の勢力の高大なることを知った」(獄中の石川に宛てた手紙) |
同年 10月 |
上京。電車賃事件控訴審傍聴。 |
1908年 |
「世界婦人」に寄稿、「革命は近づけり。善良なる平民は増税に苦しむ。今や吾等は改まる年とともに、新たなる武器を取って立つのやむなきに至れり」 |
同年 6月22日 |
「赤旗事件」(東京神田)大杉栄/堺 利彦
第二次桂太郎軍閥内閣 弾圧 超厳罰主義
「赤旗事件」後、林泉寺須弥壇裏で、秘密出版し、全国の同士に郵送。 |
同年 8月12日 |
幸徳秋水、林泉寺に来山。2泊。 |
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1908年末 小冊子「無政府共産」秘密出版(第一刷目)
「天皇は神にあらず」「(天皇制の否定)「天子金持ち。大地主、人の血を吸うダニがおる」(小作人の解放) 「天皇制否定」「地主制否定(小作米不能)「徴兵拒否」
「政府という大泥棒をなくしてしまうために」「地主に小作米を出さぬこと」「政府に税金と兵士をださぬ」 「安楽自由な無政府共産の理想国」 |
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1909年(明治42年) |
1月13日 上京し、秋水や菅野スガ等と会う。 |
同年 4月 |
名古屋に「石巻良夫」を訪う
本山永平寺夏安居 5月 永平寺下山(留守中秘密出版の捜査開始)
大阪で武田九平、神戸で岡林寅松、小松丑治と会談。 |
同年 5月24日 |
帰路逮捕され、横浜根岸の監獄へ。 |
同年 5月30日 |
「出版法」違反で起訴/「爆発物取締罰則」違反容疑 |
同年 6月28日 |
書簡 (根岸監獄から「細川与三郎」宛て。 |
同年 7月6日 |
林泉寺住職「依願退隠」(実質的罷免) 宗務院
「諭旨免職処分」(「宗報」第310 号) |
1910年(明治43年)4月5日 |
東京控訴院で,「爆発物取締罰則違反」により、懲役5年の刑 |
同年 6月1日 |
幸徳秋水逮捕。 |
同年 6月21日 |
曹洞宗「宗内ひん斥」の措置(僧籍剥奪) |
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「宗報」327号
曹洞宗「僧侶懲戒法」第8条(「僧籍を削除し、宗門に復帰することを許すまじきこと」(教団からの永久追放・除名処分) |
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同年 10月18日 |
「刑法第73条」大逆罪被告人として起訴される。 |
1911年(明治44年)1月18日 |
大審院特別裁判で大逆事件に連座した廉で死刑判決。 |
同年 1月24日 |
「大逆罪」で死刑執行(享年36歳) → 冤罪 |